
売却を依頼する際に気になるのは、契約方法と売却費用です。マンションは高額なものですから、査定や売却を依頼する前に確認しておきましょう。
> 売却費用については、こちら
査定や売却を依頼する際の契約を媒介契約といいます。媒介契約とは、持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のことです。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務があります。普通、売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約します。
媒介契約は、以下のように3種類あります。

一般媒介契約では、複数の不動産会社や査定業者に依頼することができます。もちろん自分で探してきた業者へ依頼することも可能です。
また、契約後は、流通機構(レインズ)に自分たちの物件情報が出回る仕組みになっています。一般媒介契約の場合は、売主側に、逐一、営業・広告活動の近況を報告する義務はありません。
一般媒介契約は、明示型と非明示型とに分かれます。



専任媒介契約では、1社のみの取引となります。契約のメリットは、1社だけに絞ることによって、営業マンが熱意を持って成約に努めてくれるという点です。
流通機構(レインズ)を通じて、マンション情報が出回ります。ですが、専任媒介契約では、業者は契約を結んで7日以内に流通機構に登録しなければならない義務があります。つまり、より早く情報が公開されることになります。また、取引先が知人であっても、直接売ることができるので、よく使われる契約の1つです。

専属専任媒介契約は、1社のみの契約です。専任媒介契約と比べて、縛りがきつくなる分、業者側も1週間に1回以上の活動報告を義務付けられています。
売主が自力で買い手を見つけてきた場合でも、契約した業者が仲介に入るかたちとなります。