

所有権を移転では、管轄の法務局へ出向き、登記の手続きを行います。その際、必要となる書類は、物件権利証(もしくは保証書)や売渡証書、印鑑証明書、買主の住民票、委任状、固定資産税評価証明書、委任状などです。
所有権移転登記の申請は、本人でやっても問題はありませんが、司法書士が代行してやってくれるので、心配な方はご相談することをお勧めします。いざ法務局へ行ってみたら、書類が足りなかったという事にならないようにしましょう。
所有権移転登記は、厳密には、不動産売買における所有権移転登記の手続きとなります。移転における名義換えの手数料は、基本的に、売主が支払います。これは、抵当権の設定や抵当権抹消の手続きについても同じです。
一連の手続きが済めば、約2週間後に登記が完了します。この後、権利証(登記済み書)が手渡されます。

抵当権や根抵当権の設定が付いている場合、あるいは担保として賃借権や質権などが付いている場合、仮登記や差し押さえが入っている場合などは、それらの権利の抹消手続きも必要になります。売却契約を交わした後は、抹消手続きを早々に終わらせておいたほうが良いでしょう。
抵当権抹消の手続きでは、抵当権設定契約書、抵当権解除証書、金融機関からの委任状などが必要になります。この際、権利証が必要ですが、マンションの所有権の権利証ではなく、金融機関が持っている抵当権の権利証となります。また、抵当権抹消の手続きの費用は、登録免許税という税金がかかります。金額は、不動産1つにつき、1,000円程度です。ただし、マンションの場合ですと、専有部分と敷地部分の合計数に税金がかかるので注意してください。
必要書類が揃っているか不安だったり、時間がなく忙しい方の場合は、司法書士で代行してもらるので、依頼してみるのも良いかもしれません。